マスタープロバイダー契約

最終更新日:2020 年 4 月 1 日
発効日:2020 年 4 月 1 日

Linode は、様々なコントリビューター、開発者、パートナー、パブリッシャー、ベンダーを活用して、コミュニティ体験の向上に努めています。透明性の高い公正なやり取りを促進するため、Linode はすべてのサービスプロバイダーに対し、本マスタープロバイダー契約(以下、「MPA」といいます)を含む、Linode プロバイダー規約に記載されている法的拘束力のある責任と義務を受け入れることを求めています。Linode プロバイダープログラムへの参加に同意する前に、Linode プロバイダー規約をよくお読みください。Linode プロバイダープログラムに参加することで、プロバイダーは本 MPA に記載されている権利、義務、および慣行に同意したことになります。

基本条件 

本 MPA は、プロバイダーと Linode(以下、「Linode」または「当社」といいます)との間の法的拘束力のある契約であり、プロバイダーまたはプロバイダーが代表する個人もしくは法主体(以下、「プロバイダー」といいます)に対しサービスを許可する前提条件として、プロバイダーは以下の各記載事項の正確性を明示的に確認します。

  1. プロバイダーは、アメリカ合衆国およびプロバイダーが現在居住している法域の両方で契約を合法的に締結できます。
  2. プロバイダーは、プロバイダー自身、またはプロバイダーが代表する個人もしくは法主体を代表して、本 MPA を締結する権限を有しています。
  3. プロバイダーは、アメリカ合衆国(以下、「米国」といいます)ニュージャージー州の法律およびその専属管轄権の適用に同意します。
  4. プロバイダーは、Linode プロバイダー規約に従い、かつプロバイダーの個人の資格において、プロバイダープログラムに起因または関連するすべての紛争を解決することに同意するものとします。
  5. プロバイダーは常に、Linode プロバイダー規約に同意し、これに従うものとします。

プロバイダーの便宜のため、本 MPA で使用される一部の用語は、第 22 条または初出箇所において定義されています。本 MPA は、発効日時点で適用されている従前のすべての契約に置き換わるものとします。

特定条件

  1. 本 MPA の適用性。本 MPA は、プロバイダーおよびプロバイダーの関係者(以下、「プロバイダー」と総称します)が、Linode および/または Linode エンドユーザーに本サービスを提供するための一般的な規定、条件、および枠組みを規定するものです。相互の書面による合意により、両当事者は、Linode プロバイダープロジェクトへのプロバイダーの参加に関する追加条件を指定するために、1 つ以上のデータ処理補遺、補足プログラム補遺、および/またはプロジェクト補遺を締結することができます。明確化のために記すと、DPA は一般に、データの処理方法を詳述するものです。SPP は一般に、適用されるプロバイダープログラムへの参加に関する義務と責任を詳述するものです。また、プロジェクト補遺は一般に、プロバイダーの機会または関与を詳述するものです。DPA、SPP、プロジェクト補遺、および本 MPA の規定の間に不一致がある場合、かかるドキュメント間の優先順位(降順)は、DPA、SPP、プロジェクト補遺、および本 MPA となります。プロバイダーが過去に Linode と契約(以下、「既存のプロバイダー規約」といいます)を締結していた場合、かかる既存のプロバイダー規約は、いずれの当事者もいかなる措置を取ることなく、発効日をもって自動的に終了するものとします。
  2. プロバイダーの義務
    1. サービスの提供。プロバイダーは、専門職業的な方法で本サービスを提供するものとします。プロバイダーは、本サービスに関連するすべての知的財産権を含むがこれに限定されない、本サービスを提供するためのすべての権利を合法的かつ道徳的に有するものとします。プロバイダーは、プロバイダーが処理するデータに対する所有権を有さないものとします。
    2. プライバシー。プロバイダーは、本サービスが提供されるすべての関連管轄区域のデータプライバシー要件を遵守し、それに従って業務を行います(以下、「プライバシー枠組み」と総称します)。プライバシー枠組みおよびプロバイダーのプライバシー慣行に基づくプロバイダーの義務は少なくとも、ここに記載されている Linode のプライバシーポリシーと同程度にプライバシーを保護し、制限するものとします。
    3. 処理。プロバイダーは 、Linode の指示、プロバイダー規約、およびここに掲載されているプロバイダー DPA の記載に従って、Linode データを処理するものとします。
    4. セキュリティ。プロバイダーは、偶発的または不正なアクセス、送信、損失、または開示から Linode データを保護するために、合理的かつ適切な措置を講じるものとします。
  3. 金銭的義務
    1. 手数料および支払。正当な事由に基づく紛争の対象とならない料金はすべて、請求書が発行されてから 30 営業日以内に支払われるものとします。ただし、支払当事者が合理的に詳細な請求書または注文書を要求できることを条件とします。
    2. 第三者の料金。Linode は、Linode によるプロバイダー請求書の支払から生じる銀行手数料、利子、その他の費用について一切責任を負いません。外貨両替決済は、プロバイダーとプロバイダーの金融サービス提供者との契約に基づいて行われます。
  4. 知的財産。両当事者間において、Linode は、Linode テクノロジー、機密情報、知的財産、専有情報、ならびにそれらの修正、改変、二次創作物、改良およびそれらに含まれるすべての Linode 知的財産権について、すべての権利、権原および利益を保持します。(i)Linode が開発もしくは製造した、または(ii)プロバイダーが開発、製造、もしくは Linode に提出した企業秘密、著作者人格権、営業権、関連登録または登録申請、ならびに特許、著作権、商標、トレードドレス、工業デザイン、および商品名に対する権利を含むがこれに限定されない知的財産および関連資料はすべて、Linode の専有財産とします。プロバイダーは、適用される補足プログラムポリシーおよび/またはプロジェクト補遺に従って、プロバイダーが移転から明示的に除外したプロバイダーテクノロジー、機密情報、知的財産、および専有情報に対するすべての権利、権原、および利益を保持するものとします。
  5. データおよび知的財産ライセンス。各当事者は、プロバイダーが本サービスの提供者であること、または Linode がプロバイダーのユーザーもしくは顧客であることを事実として示すために、他方当事者の名称およびロゴを使用することができます。また、他方当事者の事前の書面による同意をその都度得ない限り、他方当事者の知的財産を他用途に使用することはできません。両当事者は、制限なく、プロバイダーと Linode の関係を偽って表示したり、誇張して伝えたりしてはなりません。各当事者はいつでも、有効な通知を行うことで、当該当事者の名称、ロゴ、およびその他のマークを使用する他方当事者の権利を直ちに終了することができます。
  6. 保証、表明、および免責
    1. 共同の保証、表明、および免責。各当事者は他方当事者に対して以下を表明し、保証します。(i)本 MPA を締結し、本 MPA に定められた義務を履行するために必要なすべての能力と権限を有していること、(ii)本 MPA の締結および本 MPA に基づく義務および責任の履行は、自らが当事者である契約、または拘束を受けるいかなる契約にも違反しておらず、今後も違反することがないこと。
    2. プロバイダーによる保証、表明、および免責。プロバイダーは、以下のことを恒久的に表明し、保証します。(i)本サービスが Linode 独自の正規品であり、かつ瑕疵がないこと、(ii)プロバイダーが、本サービスに関連するすべての適用法令を遵守すること、(iii)プロバイダーが、本サービスの結果として Linode に移転または譲渡された成果物に起因または関連するすべての知的財産権を有すること、(iv)プロバイダーが、プロバイダー規約に従って本サービスを提供するための完全な権利および権限を有すること。
  7. 補償
    1. 相互補償。各当事者(以下、「補償当事者」といいます)は、以下に関連する紛争に起因または関連して発生する一切の損失、訴訟、負債、損害、費用および経費(合理的な弁護士費用を含む)(以下、「補償対象損失」と総称します)について、他方当事者(以下、「被補償当事者」といいます)を防御し、補償し、かつ免責(以下、「補償」と総称します)するものとします。(i)プロバイダー規約に関連して補償当事者が行った無謀または意図的な不正行為、(ii)補償当事者による知的財産権侵害に関する第三者との紛争を除く、被補償当事者が補償当事者の知的財産を正当に使用したことに起因する紛争、ならびに(iii)保証違反を含むがこれに限定されない、本 MPA に基づく補償当事者の義務の履行における違反または不履行。
    2. Linode による補償。Linode は、プロバイダー規約に反する方法で Linode が本サービスを利用したことに起因または関連する紛争については、補償対象損失からプロバイダーを免責するものとします。
    3. プロバイダーによる補償。プロバイダーは、以下に起因または関連する紛争については、補償対象損失から Linode を免責するものとします。(i)プロバイダー規約に準拠した方法で利用された本サービスに起因する物損または身体傷害、(ii)プロバイダーが Linode に対して、表示、開示、公開、またはその他の使用を許可した知的財産に関連する、第三者知的財産に対するプロバイダーの侵害、ならびに(iii)本サービスに関連する第三者知的財産のプロバイダーによる侵害。
    4. 手続き。各補償当事者の義務の前提条件として、被補償当事者は以下を行います。(i)補償対象損失に起因または関連する紛争について、補償当事者に速やかに通知し、(ii)紛争の弁護および/または解決に全面的に協力し、(iii)Linode の要請に基づいて、Linode サービスに直接関係する紛争の弁護活動に関する完全な管理権限を Linode に付与するものとします。いずれの当事者も、他方当事者の同意なしに、判決、和解、または不利な処分に同意することを認められないものとし、当該同意は不当に留保してはならないものとします。
  8. 法的責任の制限
    1. 権利放棄。法律で認められる最大限の範囲において、また、いかなる場合においても、両当事者および Linode の関係者は、本サービスまたはプロバイダー規約に起因または関連して生じた、逸失利益またはデータ損失を含むがこれらに限定されない、すべての直接的、間接的、偶発的、特別、懲罰的、懲戒的、規制上、または結果的損害に関して法的責任を負いません。本 MPA に定める救済は排他的なものであり、あらゆる訴因に適用されるものとし、かかる損害が生じる可能性があることを当事者が知っていた場合、また救済がその本質的目的を達成できない場合でも適用されるものとします。
    2. 救済の制限。法律で認められる最大限の範囲において、Linode が負う賠償責任総額は、(i)紛争が提起された日の直前 12 か月間に Linode が支払った料金の総額、または、(ii)500 ドルのいずれか高額の方を上限とし、複数の請求がなされた場合でも、これらの制限が拡大されることはないものとします。いかなる場合においても、プロバイダーが、プロバイダーのサービスに関連するすべての必要な要件、許可、または法令を遵守しなかったことに直接的または間接的に起因する損害については、Linode は一切の責任を負いません。
    3. 除外事項。第 8 条第 1 項および第 8 条第 2 項は、いずれかの当事者の補償責任または知的財産権の違反には適用されず、Linode に対するプロバイダーの金銭的義務にも適用されません。
  9. 紛争の解決
    1. 一般規定。両当事者は、本サービスおよび/またはプロバイダー規約に起因または関連するすべての紛争について、誠意を持って解決するよう努めます。契約上の権利放棄または制限を認めない適用法に別段の要求がある場合を除き、(i)いずれの当事者も、本サービスおよび/またはプロバイダー規約に起因または関連する紛争を、その訴因が生じてから 2 年を超えた後に提起することはできず、(ii)かかる期限の経過後は、当該法的措置およびかかる措置に関連するすべての権利は直ちに消滅します。
    2. 強制的仲裁開示および手続。各当事者は、他方当事者に紛争を提起する場合には、以下の仲裁手続を含むがこれに限定されない本 MPA の紛争解決規定に従うものとします。
      1. 本サービスおよび/またはプロバイダー規約に起因または関連するすべての紛争は、アメリカ合衆国ニュージャージー州の法律(ただし、ニュージャージー州の抵触法規定を除きます)に準拠するものとします。
      2. 両当事者は、紛争が生じてから 30 暦日以内に、誠意を持って当該紛争を解決するよう努めます。紛争が 30 暦日以内に解決されなかった場合、かかる紛争は、米国仲裁協会の国際紛争解決センターが、本 MPA の日付時点で施行されている迅速仲裁手続規則(以下、「仲裁規則」といいます)に基づく仲裁(以下、「仲裁手続」といいます)により解決するものとします。
      3. 各仲裁手続は、(i)両当事者が選定した仲裁人が、(ii)英語により、(iii)アメリカ合衆国ニュージャージー州カムデン郡において実施するものとします。各仲裁手続は、(i)仲裁手続中に開示されるあらゆるデータの存在、および(ii)仲裁手続に関連する通信または文書の存在を含め(ただし、これらに限定されません)、機密情報とみなされるものとします。
      4. 両当事者は、仲裁規則に従って、各仲裁手続から生じるすべての手数料および費用(以下、「仲裁費用」と総称します)を支払うものとします。各仲裁手続の仲裁人は、勝訴当事者が支払った仲裁費用を補償する敗訴当事者の義務を決定するものとします。ただし、各当事者は、紛争に関する仲裁人の最終決定にかかわりなく、自らの弁護士および専門家に支払う手数料および費用に対する責任を負うものとします。
      5. いずれの当事者も、関係する仲裁手続の解決までの間、アメリカ合衆国ニュージャージー州カムデン郡所在の管轄裁判所に、当事者の権利を保護する上で必要な差止救済の申し立てまたは執行認容の申し立てを行うことができます。
      6. 仲裁判断は両当事者にとって最終的なものであり、かつ拘束力を有し、その執行は、当事者または当事者の財産のいずれかを管轄する裁判所を含む、任意の管轄裁判所に申し立てることができます。
    3. 集団訴訟の放棄。各当事者(以下、「原告」といいます)は、他方当事者(以下、「被告」といいます)に対して紛争を提起する場合、原告個人の立場で行う必要があり、いわゆる集団訴訟、団体訴訟、代表訴訟、複数原告による訴訟、その他これらに類する訴訟手続(以下、「集団訴訟」と総称します)の一員として、被告に対して紛争を提起してはなりません。この集団訴訟の放棄規定の全部または一部が執行不能、不当、無効、または取消可能であるという申し立ては、管轄裁判所のみが判定でき、仲裁人が判定することはできません。法律で認められる最大限の範囲において、プロバイダーは、プロバイダー規約に起因するあらゆる紛争に関し、いかなる法廷においても集団訴訟を維持する権利を、明示的かつ取り消し不能な形で放棄します。
    4. 陪審裁判の放棄。法律で認められる最大限の範囲において、各原告は、プロバイダー規約に起因するあらゆる紛争について、陪審裁判に対するそれぞれの権利を、明示的かつ取消不能な形で放棄します。
  10. 機密情報。各当事者は、プロバイダー規約に従ったプロバイダーによる Linode への本サービスの提供に関連する場合に限り、他方当事者の機密情報を使用するものとします。機密情報の受領者は、本 MPA に基づく自己の権利行使または義務履行を支援するためのサービスまたは機能を提供し、かつ、本 MPA と実質的に同等である、または実質的に同等の保護水準を確保するために商業的に合理的かつ十分な守秘義務および限定的使用の制限に書面により拘束されている第三者を除き、開示当事者の機密情報をいかなる第三者にも開示してはなりません。機密情報の開示または使用に関する制限は、以下の情報には適用されません。(i)受領者がいかなる守秘義務にも違反することなく、合法的に入手した情報、(ii)受領者の作為または不作為によることなく公知であるか、公知となる情報、(iii)受領者が他方当事者の機密情報を使用することなく、独自に入手した情報、(iv)裁判所または政府の有効な命令(召喚状など)に応じて開示される情報。
  11. 契約期間および解除
    1. 継続。本 MPA は発効日に開始し、本 MPA の規定に従って終了するまで継続します。
    2. 解除。いずれの当事者も、他方当事者がプロバイダー規約の重要規定に違反し、当該違反を是正するよう求める通知を受領してから 30 日以内に是正しなかった場合、書面により通知することで、本 MPA を解除することができます。本 MPA の解除により、その時点で有効なすべてのプロジェクト補遺および SPP は自動的に終了します。いずれの当事者も、有効なプロジェクト補遺または SPP が存在しない場合はいつでも、書面により本 MPA を終了させることができます。
    3. 解除の効果。本 MPA の解除をもって、プロバイダー規約に基づくすべての権利および義務は、プロバイダー規約に別段の規定がある場合を除き、自動的に終了するものとします。
      1. 料金。プロバイダーによるプロバイダー規約の重大な違反または不履行の結果として、本 MPA または本 MPA に基づき有効となった SPP またはプロジェクト補遺が解除された場合、プロバイダーは、当該の違反または不履行の日付以前における前払料金全額を Linode に返金する義務を負うものとします。プロバイダーによるプロバイダー規約の重大な違反または不履行を事由とせずに、本 MPA または本 MPA に基づき有効となった SPP もしくはプロジェクト補遺が終了した場合、Linode は、終了日時点における未払料金および獲得した料金の全額をプロバイダーに支払う義務を負うものとします。
      2. データ。解除となった場合、プロバイダーは、Linode の専有資料および機密情報を直ちに返却するものとします。守秘義務、知的財産所有権、補償、責任の制限、免責、および支払義務に関連するプロバイダー規約の規定は、明確にまたはその性質上、本 MPA の解除後も合理的に存続するべき規定と共に、本 MPA の満了または解除後も存続するものとします。
  12. 協力、監査権。プロバイダーは、プロバイダー規約違反の疑いについて Linode が実施する調査に協力するものとします。
  13. 独立した業務委託先としての関係、第三者受益者の排除。両当事者は独立した業務委託先であり、プロバイダー規約に含まれるいかなる規定も、両当事者間に、提携、信用、パートナーシップ、代理店、または合弁事業を構成すると解釈されないものとします。プロバイダー規約は、明示的または黙示的であるかを問わず、本 MPA の当事者以外の者に対し、いかなる権利または救済を与えるものではなく、また与えることを意図するものではありません。プロバイダー規約のいかなる規定も、プロバイダーと Linode 間の雇用関係または代理関係を構成または確立すると解釈されないものとします。両当事者は、以下を含むがこれらに限定されないいかなる目的においても、プロバイダーが Linode の従業員ではないことを確認し、これに同意します。(i)地方税、州税、連邦税、または国際税、(ii)労災補償、社会保障、団体保険、退職金、またはその他の拠出型福利厚生、(iii)雇用主が従業員に通常提供する病気休暇または有給休暇手当。各当事者は、自らの費用、債務、および運営費用について、全面的かつ単独の責任を負うものとします。いずれの当事者も、他方当事者の代理としていかなる契約を締結する権限も有さず、またはかかる権限を有すると主張せず、また、他方当事者にいかなる義務も負わせることはできません。プロバイダーは、プロバイダーの報酬源泉徴収、税金、保険、または福利厚生に起因または関連する紛争について、Linode を防御、補償、および免責することに同意するものとします。
  14. 譲渡。プロバイダーは、Linode の書面による事前の同意なしに、本 MPA のいかなる部分も譲渡または移転することはできません。Linode は関係者に対し、または合併、買収、企業再編、もしくは自己の資産もしくは自己の所有権における支配権のすべて、もしくは実質的すべての売却に関連して、プロバイダー規約を譲渡することができます。
  15. 取引の制限。プロバイダーは、いずれかの当事者が米国の貿易管理に関して適用される法律、命令、または規制に違反することになる方法で、本サービスを譲渡、輸入、輸出、販売、再販、使用、その他提供してはならないものとします。さらに、プロバイダーは直接的または間接的かを問わず、以下から、本サービスを輸入してはならないものとします。(i)米国の禁輸措置の対象国(当該目的において、かかる国の国民または居住者も含む)、または(ii)米国財務省の特別指定国民および封鎖対象者リスト、特別指定テロリストリスト、特別指定麻薬密売人リスト、米国商務省産業安全保障局輸出禁止対象者リストに記載されている者。
  16. 準拠法および管轄権。本 MPA の解釈および執行、ならびに本 MPA に起因または関連する一切の紛争は、抵触法の原則を考慮することなく、ニュージャージー州の法律に準拠します。両当事者は、プロバイダー規約に起因または関連する紛争について、ニュージャージー州カムデン郡所在の州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に取消不能の形で服するものとします。
  17. 法執行機関への開示または司法手続。各当事者は、他方当事者が同意を得たり、通知したりせずに、効力を有する裁判所命令または召喚状を発行した裁判所、法執行機関、または当局に対して、プロバイダー規約に起因または関連するデータを開示する場合があることに同意するものとします。Linode は、かかる命令または召喚状に従うために、Linode が負担した過剰な費用(対応する文書の取得、確認、準備に費やした時間に対する弁護士費用を含む)について、プロバイダーに請求することができ、プロバイダーは Linode に対し、これを補償するものとします。
  18. 権利放棄。いずれかの当事者が、本 MPA、または本 MPA に基づき有効となった DPA、SPP、およびプロジェクト補遺のいずれかの条件もしくは規定の厳格な履行を、1 回もしくは複数回要求しなかった場合、またはプロバイダー規約で付与された選択肢もしくは救済手段を行使しなかった場合でも、将来において当該条件、規定、選択肢もしくは救済手段を主張し、またはこれに依拠する権利を、いかなる範囲においても、放棄もしくは譲渡したと解釈されないものとします。本 MPA に基づく、いずれかの当事者による権利放棄は、権利放棄を認める当事者の正当な権限を有する代表者が署名した書面による同意がない限り、有効とはなりません。
  19. 可分性。本 MPA および本 MPA に基づき有効となった DPA、NDA、SPP、またはプロジェクト補遺の各規定は分離可能とみなし、何らかの事由により、プロバイダー規約の規定が政府機関の法律、規制、規則、命令または法令に違反すると管轄裁判所によって判定された場合、かかる判定は、プロバイダー規約の残余部分の執行可能性、または他の法域における当該規定の有効性、合法性、もしくは執行可能性に影響を与えないものとします。管轄裁判所がプロバイダー規約のいずれかの規定を過度に制限的であると判断した場合でも、プロバイダー規約の他の規定は引き続き有効とし、当該裁判所は、当該の過度に制限的である規定を適用法で認められる最大限の制限に修正するものとします。
  20. 解釈。意図または解釈に関して曖昧さまたは疑義が生じた場合、プロバイダー規約は、両当事者が共同で起草したものとして解釈するものとし、プロバイダー規約の規定の作成者であることを理由に、いずれかの当事者に有利または不利となる推定や立証責任が生じることはないものとします。プロバイダー規約で使用される単数形の用語は、文脈により許容される場合は複数形を含むものと見なし、その逆も同様とします。プロバイダー規約で使用される単数形の用語の定義は、文脈により許容される場合は当該用語の複数形にも適用され、その逆も同様とします。
  21. 完全合意。本 MPA、ならびに本 MPA に基づき有効となった DPA、NDA、SPP、およびプロジェクト補遺は、本サービスに関するプロバイダーと Linode との完全合意を示すものであり、その主題に関するプロバイダーと Linode の間の口頭および書面によるすべての従前の了解事項、連絡事項、または合意事項に優先します。両当事者の権限を有する代表者が署名した書面によらない限り、本 MPA の修正または変更は有効とならず、拘束力を有しません。
  22. 定義。本 MPA 全体において使用される様々な大文字表記の用語は、初出の条項において、または以下において定義されます。
    • 機密情報」とは、本 MPA に基づき他方当事者に提供され、機密情報として指定されているか、または商業的合理性のある当事者が秘密として認識すべき種類の非公開情報を意味します。
    • データ」とは、処理することが可能な個々のまたは集合的なテキスト、数字、記号、音声、ソフトウェア、ファイル、情報、またはコンテンツを意味します。
    • データ処理補遺または「DPA」はこちらで確認することができ、この参照によって本 MPA に完全に組み込まれています。
    • 紛争」には、被疑の有無、既知か未知か、確定的か未確定か、および/または主張の有無を問わず、両当事者、関係者、またはエンドユーザーの間において生じるすべての申し立て、紛争、請求、論争、およびその他の法的訴因が含まれます。
    • エンドユーザー」とは、当事者が自己のアカウントまたはサービスを使用またはアクセスすることを直接的または間接的に許可した、当該当事者の第三者ユーザーおよびかかる第三者ユーザーの関係者を含むがこれに限定されない、個人または法主体を意味します。
    • 料金」とは、プロバイダーによる本サービスの提供に起因または関連する料金およびその他の費用を意味し、アメリカ合衆国通貨建てとします。
    • 知的財産」とは、デバイス、マシン、コンポーネント、部品、方法、手順、データ、情報、発明、発見、著作物、意匠、派生物を含むがこれらに限定されない、有形または無形のすべての資産を意味します。
    • 知的財産権」とは、特許、著作権、および企業秘密を含むがこれらに限定されない、制定法または慣習法に基づいて知的財産に付与されるあらゆる普遍的な法的権利を意味します。
    • 通知」とは、プロバイダー規約で要求される文書、請求、要求、およびその他の通信を意味するものとします。各通知は書面によるものとし、以下の方法で送付するものとします。(i)手交もしくは宅配便、(ii)第 1 級書留郵便もしくは配達証明付き郵便、または(iii)電子メール。Linode はすべての通知を、プロバイダーのプロジェクト補遺に記載されている住所および連絡先に送付するものとし、また、プロバイダーは、Linode に対するすべての通知を、support@linode.com 宛てに電子メールで送信するか、249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106 宛てに郵送するものとします。
    • 処理」、「処理済み」および「処理中」とは、(i)直接または間接的で、(ii)データに関する操作または一連の操作に関する手動または自動のアクセス、取得、収集、開発、実装、メンテナンス、転送、使用、およびその他の動作の総称を意味するものとします。
    • プロジェクト補遺」とは、本 MPA に起因または関連して、Linode が提供し、プロバイダーが承諾し、両当事者が相互に合意したサービス契約を意味します。
    • プロバイダー規約」とは、MPA、DPA、NDA、SPP、およびプロジェクト補遺の総称です。
    • 関係者」には、当事者の所有者、取締役、マネージャー、従業員、業務委託先、下請業者、処理者、副処理者、サービスプロバイダー、専門アドバイザー、ディレクター、役員、受託者、継承者、譲受人、代理人、管理者、遺言執行人、または遺産管理人が含まれます。
    • 本サービス」とは、Linode および Linode エンドユーザーによる購入、ライセンス付与、配布、および/または使用のためにプロバイダーが提供する物品、製品またはサービスを意味し、これには、物品、アプリケーション、コード、データ、文書、機器、ハードウェア、インフラ、プラットフォーム、プログラム、ソフトウェア、システム、テクノロジー、およびその他のプロバイダー知的財産などが含まれます。
    • 補足プログラム補遺」または「SPA」とは、www.linode.com に規定されている Linode プログラムへのプロバイダーの参加に適用される、双方の合意により締結される補遺を意味します。